甲府市議会 2021-06-01 令和3年6月定例会(第1号) 本文
負担軽減策の検討 ┃ ┣━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ │ │ │【国民健康保険料】 新型コロナウイルス感染症の影響によ ┃ ┃ │ │ │り収入が一定程度減少した場合に国民健康保険料の減免を行う ┃ ┃ │ │ │とともに、減免に該当しない場合で納期限
負担軽減策の検討 ┃ ┣━┯━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ ┃ │ │ │【国民健康保険料】 新型コロナウイルス感染症の影響によ ┃ ┃ │ │ │り収入が一定程度減少した場合に国民健康保険料の減免を行う ┃ ┃ │ │ │とともに、減免に該当しない場合で納期限
現在の税の徴収のところで、納期限から30日が経過すれば督促状が出たり、滞納者に関するペナルティとかがあると思うんですけれども、今、窓口とか自宅のほうへ伺ったりするという内容はどういうふうになっているんでしょうか。
当該契約については、公告により具体的な仕様書も公開され、一般競争入札で行われているため、仕様書に基づいた台数を納期限までに納品することが可能かどうかにおいてその時点から各社競争が始まっていると理解している。予定価格以下であることから、適正に仮契約を済ませている。また、児童生徒分の端末台数の3分の2は国の補助で賄う。
しかし、収入状況が改善されず、納期限までの納付が困難な方も想定されますので、今後、期限を迎える前に期限満了のお知らせ及び期限までに納付が困難な場合には申出いただくよう通知をする予定でございます。なお、期限までの納付が困難との申出があった場合は、分割納付等の納税緩和措置や特例以外の徴収猶予制度の適用等、納税者の実情に即した対応をしてまいりたいと考えております。
ご質問にありました猶予期間の延長につきましては、国が制度設計を行い、全国同一の要件の中で進めているものであり、現状の制度では、来年の2月1日に納期限を迎える税までが対象となっており、残り2か月弱で申請の受付も終わることとなります。
それは税なり保険料なり使用料もありますが、特に税金の問題で今お聞かせいただきたいのは、滞納者に関するペナルティーということだけれども、滞納者の概念というものは、納期限が過ぎたその次の日からでしょう。それを厳格にやったら、かなり厳しいことになりはしないかと。
財産差押えは、地方税法等に基づき執行するもので、予告通知につきましては納期限までの納付のお願いまたは市役所への連絡を依頼し、納付が困難な方への納税相談につなげることにより生活状況等に応じた対応を図ることを目的としております。
第1項として、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限が定められている保険料の減免について、第11条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用するものであります。
次に、改正点の10点目につきましては、法人市民税に係る納期限延長の適用を受けた場合の延滞金の割合の引下げを行うものでございます。 国税における見直しと同様、地方税につきましても、還付加算金等について、その割合の引下げを行うことから、法人市民税につきまして納期限の延長があった場合の延滞金の特例について、0.5%引下げを行うものであります。
これは、現行の条例では減免申請は納期限の1日前までに提出しなければならないとされており、今回の、新型コロナウイルス感染症の影響による減免については、対象者になるかどうかの見極めに日数がかかるため、申請期限を別に定めるとしました。 なお、別に定める申請期間は、条例の施行日から令和3年3月31日、令和2年度末となります。
条例第23条の2は、国民健康保険税の減免を規定したものでございますが、その第2項において、減免を受けようとする者の申請書の提出期限を納期限前7日までに提出しなければならないと規定しておりますが、ここに、「ただし、やむを得ない理由により当該期日までに申請の手続ができなかったと町長が認める場合においては、この限りでない」とただし書きを加えるものです。
差押え等の滞納処分につきましては、市税等を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平性を保つため、納税相談に応じない、納税誓約を履行しない等の場合に限り行っております。 引き続き、丁寧に納税相談に応じながら、できる限り生活状況等の把握に努め、それぞれの事情に応じて慎重に対応してまいります。 ○議長(宮川文憲君) これより渡辺吉基議員の再質問を許します。 渡辺吉基議員。
軽自動車税の車検用納税証明書の有効期限というのは、翌年度の納期限5月末日の前日までとなっております。ユーザーによっては口座振替をされている方が結構いるんですが、口座振替をした場合、金融機関から甲府市で確認ができるのが大体7日から10日かかります。
納期限が来て、30日たって督促状を出して、それからさらに10日間たって滞納処分です。これについては、ぜひ丁寧にやっていただきたい。徴収する皆さんの数もそんなにふえてない中で、なおかつ、これに関する基本的な納税者の権利、地方税法、通則法等々もしっかり勉強していただいて、本来ある徴収の猶予等々の経験もしっかり積んでいただいて、その方向で頑張っていただきたい、これは要望としておきます。
まずは、滞納者が納期限までに完納しない場合には、納期限後20日以内に督促状を発送して納税を促します。また、法令等に規定はありませんが、年間2回、国保税の催告書を発送して完納を促しております。
改元前に市から発送いたします文書等につきましては、新元号施行前に当たるため、元号は全て平成表記となりますので、書面中に納期限などの新元号施行後である5月以降の日付を記載する必要がある場合には、新元号に読みかえる旨の注意書きを付記する等の取り扱いを考えてございます。
まず、御質問にありました滞納の概念的な部分ですけれども、滞納については納期限が過ぎた時点で滞納ということになりますので、そのように捉えてこちらも対応しているところでございます。 また、先ほど山田委員のほうから産後鬱のお話がございました。
たとえ手数料かかったとしても、納期限に間に合うように納税ができると、優良納税者になれるわけですから、そういった部分では、選択肢の一つとしては有効な部分ではないかというふうに思いますので、とりわけデメリットを考えるというよりも、選択肢を広げるという観点で、ぜひ進めていただきたいなというふうに思いますので、ぜひこのことも前向きにご検討いただければというふうに思います。
市民税等が納期限内に納付できない方の中には、国民健康保険料や介護保険料などをあわせて滞納している方が見受けられます。本市といたしましては、こうした事案に丁寧に対応するため、納税相談において家計の収支状況や生活状況の全般について、お伺いしながら対応しているところであります。
次に、差押さえに至るまでの対応についてでありますが、市税については、納期限までに納付していただくことが大原則であり、納付されない場合は、地方税法により納期限後20日以内に督促状を発送しております。さらに、督促状を発送した日から起算して、10日を経過した日までに、その督促に係る市税等を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されております。